空き家管理
誰も住まなくなった住宅は
おそろしいスピードで
老朽化します
誰も住まない家はトラブルのもとになり得ます。
「空き家」は、親や親戚などから譲り受けたことで複数の住宅を持っていたり、新居を入手した後に以前住んでいた家を処分できないまま所有していたり、別荘として入手したものの使わなくなっていたり、とさまざまな理由で発生します。
人が住まない家は草木の繁殖で外観的にも荒れやすく、雨漏りなども放置されやすいことから家屋の劣化が早いのも実情です。そのため倒壊して周囲の家に危険を及ぼしたり、伸びた草木が隣家に迷惑をかけたりして、近所トラブルの要因にもなります。また、浮浪者や犯罪者に利用される可能性があるなど、治安面での不安を増す要素となることもあるため、社会的な問題として取り上げられることが増えています。
空き家が原因で起こる
トラブル
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たとえばこんなことも・・・
- 窓やドアを閉めきることにより、湿気が充満、カビが繁殖
- 雨戸や建具の不具合から雨水の入り込み
- 植物や動物・害虫の侵入
- 樹木の繁茂→屋根上に落ち葉→屋根の腐食
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さらにこんなことも・・・
- ⻑期不在とわかると、不審者が住み着くことも
- 不用品やゴミ捨て、などの場にされることも
- 風雨等による落ち葉やゴミ溜りになり、近所の苦情の原因になることも
- 不審者の出入りにより火災の危険になることも
- 外壁や堀にいたずら書きをされることも
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最悪の場合、
強制的に解体されてしまいます。
トラブルを避けるためにも、
空き家の適正管理は大切です!
作業内容
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不審者の侵入形跡有無確認
目視により家内外を確認します。
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玄関扉・門扉施錠確認
玄関扉・門扉が施錠されているかを確認します。
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郵便ポスト内確認(廃棄)
郵便物を整理し、必要なものをお客様にお送りします。(実費)
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接地道路周辺の清掃
簡単な掃き掃除を行います。
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庭木(繁茂状態)確認
剪定の要否、消毒の要否を確認します。
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近隣情報の確認
境界付近の異常、近隣の変化等確認いたします。
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空き家管理報告書送付
(送信)写真付きで管理報告書を翌月10日までに送付(送信)いたします。
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がっちりコースのみ
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簡易清掃
建物内部の簡単な掃除を行います。
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草取り
お庭の雑草を取ります
※雑草がひどく伸びている場合は初回別途で草刈料金(オプション料金)を頂きます -
家内の通風(換気)
90分全室(押入れ、収納室等含む)空気の入れ替えを行います。
※カビ繁殖防止 -
通水作業
各所の蛇口を3分程度通水します。
※水道管や機器のサビ防止
※異臭防止 -
雨漏り点検
室内外より雨漏れのシミなどがないか確認します。
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料金について
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お手軽コース(戸建て)
作業時間:約1時間月1回 6,600円(税込) 月2回 13,200円(税込) 2ヶ月に1回 9,900円(税込) -
がっちりコース
作業時間:1〜2時間2ヶ月に1回 14,300円(税込)/戸建て -
お客様ご要望コース(例)
年に3回(3月、7月、11月)
年4回(3月、6月、9月、12月)※都度お見積りとなります。ご相談ください。
※()内の期間は例となります。 -
オプション料金
当社の空き家・空き室管理では、他にも下記のオプションもご利用いただけます。
※全て税込み費用となります。-
緊急時対応(単発)
地震・台風・大雨・火災・近隣トラブル発生時
- 1回
- 3,300円
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草刈/除草サービス
面積により変更あり
※見積り- 1回
- 16,500円〜
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植木剪定
敷設面積・本数・品種により変更あり
※見積り- 1回
- 22,000円〜
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不用品処分
量により別途
※見積り- 1回
- 5,500円〜
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ハウスクリーニング
各種作業により
※見積り- 1回
- 都度見積り
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ご相談・お見積りは無料です!
お気軽に
お問い合わせください!Contact-
空き家・空き室管理
対応エリア岐阜県
多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市・可児市・御嵩町・八百津町・美濃加茂市・各務原市
愛知県
春日井市・小牧市・犬山市・瀬戸市
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空き家管理に関する備考
- 契約期間は、原則として3ヶ月以上になります
- 敷地面積が100坪もしくは床面積が50坪を上回る空き家については、月額料金が変更になりますので、別途お見積りいたします
- 巡回の頻度・作業時間・内容等、お客様のご要望にお応えしプランを作成します
- 夏季・冬季などで作業内容を柔軟に対応します
- 料金のお支払いは「銀行振り込み」または「口座振替」でお願いします
空き家管理のよくあるご質問
- Q
「空き家管理」とは何ですか?
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A
当社の空き家管理は、対象の住宅を定期巡回して問題を把握・対処します。大きく分けると、確認と簡易的清掃、報告するお手軽コースと、左記に加えて草取りやカビ繁殖予防の通風、雨漏りの有無確認なども行うがっちりコースに分けています。
どちらのコースでも報告に対して、お客様が剪定や不用品の処分など要望された場合、オプションとしてお受けすることができます。 - Q
なぜ空き家管理が必要になるのですか?
-
A
人が住まない住宅は、家屋の劣化や草木の繁殖が起こりやすく、近隣に迷惑をかける可能性があります。少子高齢化の影響もあって、空き家が増加している現状調査が公的機関によって行われた結果、2013年には国内に820万戸もの空き家があることが確認されました。それを受けて2015年には、「空き家対策特別措置法」の施行が開始されています。
この法律によって、空き家に対して行政が状況に応じた提言や指導を行うことが可能となりました。行政の指示に従わない場合、支払うべき固定資産税が増加したり、強制的な対処が行われてその費用が請求されたりする可能性も出ています。そのため、まず「空き家」として行政に認識されないことが重要です。 - Q
空き家管理をお願いするときは立ち会いが必要ですか?
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A
立ち合いの必要はありません。確認の結果は画像付きの報告書としてまとめ、提出します。
- Q
空き家のカギの受け渡しはどうすればいいですか?
-
A
カギは当社が責任をもって管理します。初回に立ち合いがあればその時お預かりしますし、立ち合いが困難な場合は簡易書留で送付いただきます。
- Q
空き家の電気・ガス・水道の契約はどうすればいいですか?
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A
点検でガスは使いませんので、安全の観点から解約をおすすめします。外部点検のみなら電気、水道も使いませんが、内部点検時には、電気・水道は使える状態を保つようお願いします。